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別表第八 1.共通の事項 【1材料】 |
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項 目 |
確 認 事 項 |
判 定 |
備 考 |
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1(1)イ |
1.器体の材料は「通常の使用状態」において達する温度に耐えるか。 |
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1.取扱細則(温度上限値表)参照 |
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器体の材料 |
2.外かく及び電気絶縁物を支持する構造材が熱可塑性の場合、「ボールプレッシャーテスト」 に適合するか。 |
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2.附表第四(温度限度)参照 |
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3,ボールプレッシヤー温度値登録一覧表参照 |
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1(1)ロ |
1.「通常の使用状態」における絶縁物の温度は、その絶縁物の耐熱温度限度以下であるか。 |
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1~3.上記1~3 に同じ |
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電気絶縁物及び熱絶縁物 |
2.充電部を保持する熱可塑性の絶縁物は「ボール プレッシャーテスト」に適合するか。 |
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4.2Nの力で高温部に接触する場合は高温部の温度で判定する。 |
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3.充電部相互間及び充電部と非充電金属部間に密着する絶縁繊維類は吸湿性の少ないものであるか。 |
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5.100℃で1時間乾燥後、室温の水に1時間浸した後、表面の水をふき取った状態で、その重量が水を浸す前の110%以下であること。 |
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1(1)ハ |
機器にはニトロセルローズ系セルロイド又は、これに類する可燃性物質を使用していないか。 |
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可燃性物質 |
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1(1)ニ |
アークが達するような部分の絶縁物は、アークで有害な変形、絶縁低下等が生じないか。 |
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「アークが達するおそれのある部分」とは、アークによるふくれ、焼け、焦げ、その他の変質を生ずるおそれのある部分をいう。 |
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耐アーク性 |
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1(1)ホ |
さびの発生により危険が生じるおそれのある部分に使用している鉄及び鋼はめっき、塗装、油焼き等のさび上めを施してあるか。 |
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ステンレス鋼はこの限りではない。 |
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さび止め |
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1(1)ヘ |
導電材料は銅、銅合金、ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものか。 |
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1.刃及び刃受け部分にあっては銅又は銅合金であること。 |
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導電材料 |
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2.ファストン端子、ヒューズクリップは刃とみなさない。 |
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3.めっきの試験方法は別表第三附表第四参照のこと。(以下同じ) |
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1(1)ト |
屋外用のものの外かく材料はさび難い金属、さび止めを施した金属、合成ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃で1時間放置後異常が生じない合成樹脂であるか。 |
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照明器具の透光性を必要とするカバーは70℃±3℃とする。 |
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屋外用外かく材料 |
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1(1)チ |
電源電線用端子ネジの材料は銅、銅合金、ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼若しくはこれらと同等以上であるか。 |
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端子ネジ |
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1(1)リ |
アース用端子の材料は十分な機械的強度を有しさび難いものであるか。 |
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アース用端子材料 |
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1(1)ヌ |
機器の部品の材料はポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有していないか。 |
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PCB |
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1(1)ル |
飲料水、食品等に接する部分の材料は、通電により有害な化学変化をおこし又は有害な物質が溶けだすおそれのないものか。 |
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食品に接する部分の材料 |
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